一般財団法人教育実践学研究所 定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は,一般財団法人教育実践学研究所と称する。

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
2 この法人は,理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は,我が国の教育において,教育実践に関する諸問題を調査・研究,研究図書等の収集等,研究会等の開催及び機関誌の編刊行等の活動を通じて,教育の理論と実践との結合を目指すこによって,我が国の教育実践に関する研究水準の向上に努め,本格的な教育研究の推進と教員研修の深化を図り、もって、我が 国の教育の発展向上に貢献す ることを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は,前条の目的に資するため,次の事業を行う。
1.教育実践に関する諸問題の調査及び研究
2.教育実践に関する研究図書,研究資料の収集及び編集
3.研究実践に関する研究成果を踏まえた研究会,講演会及び講座の開催
4.教育実践に関する研究紀要及び会報その他機誌の編集及び刊行
5.教育実践者への教育実践研究の奨励及び助成
6.その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号列挙事業は,日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は以下のとおりとする。
氏 名 森山 賢一
住 所 東京都 世田谷区桜上水2丁目16番8号
財 産 金 銭
価 額 300万円

(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な第5条の財産は,この法人の基本財産とする。
2 基本財産は,評議員会において別に定めるところにより,この法人の目的を達成 するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ評議員会の特別決議を経るものとする。

(事業年度)
第7条 この法人事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31 日に終わる。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時評議員会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間,また,従たる事務所に3年間備え置くとともに,定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間,また,従たる事務所に3年間備え置くとともに,定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評 議 員
(評議員)
第9条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は,評議員会において行う。

(任 期)
第11条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は,第9条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬)
第12条 評議員に対して,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,日当として支給する。

第5章 評議員会
(構 成)
第13条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権 限)
第14条 評議員会は,次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)計算書類等の承認
(4)定款の変更
(5)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第15条 評議員会は,定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。

(招 集)
第16条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は,代表理事に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。

(決 議)
第17条 評議員会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項

(議事録)
第18条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上は,前項の議事録に記名押印する。

第6章 役 員

(役員の設置)
第19条 この法人に,次の役員を置く。
(1)理事3名以上7名以内
(2)監事1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は,理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は,理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び残産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する業度年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第19条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができ。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障ため,職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第25条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,評議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第7章 理 事 会
(構 成)
第26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権 限)
第27条 理事会は,次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)
第28条 理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第29条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第30条 理事会の議事については,法令で定めるところより議事録を作成する。
2 出席した 代表理事, 理事及び監事は,前項の議録録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第31条 この定款は,評議員会の決議によって変更するとができる。
2 前項の規定は,定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(解 散)
第32条 この法人は,基本財産滅失によるこの法人の目的であ事業成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第33条 この法人が清算する場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告方法)
第34条 この法人の公告は、官報に掲載する。

附 則
1.この法人設立時評議員は ,次のとおりする。
設立時評議員 千葉雄司, 山口豊一、森山千絵

2 この法人設立時理事は ,次のとおりとする。
設立時理事 森山賢一,高久清吉,相場博明, 滝沢和彦

3.この法人設立時監事は ,次のとおりする。
設立時監事 志岐弘之

4.この法人設立時代表理事は ,次のとおりする。
設立時代表理事  森山賢一